労災診療費算定基準が改定され、令和元年10月からの被災労働者の診療に適用されます。
今回の改定は、消費税率の引き上げに伴うものであり、変更点は次の2点です。
(1)初診料の引き上げ
3,760円 → 3,820円
※健康保険点数表(医科に限る。)の初診料の注5のただし書に該当する場合(上記の初診料を算定できる場合を除く。)の初診料については、1,880円から1,910円に引き上げ。
(2)再診料の引き上げ
1,390円 → 1,400円
※健康保険点数表(医科に限る。)の再診料の注3に該当する場合の再診料については、690円から700円に引き上げ。