労災診療費算定基準が改定され、令和2年4月からの被災労働者の診療に適用されます!

※労災診療費算定基準が令和2年3月31日に改定され、令和2年4月1日からの労災診療費の算定に適用されます。
 改正点は次の6点です。

1 救急医療管理加算(入院)の金額の引上げ
  健康保険の救急医療管理加算引上げに伴い、労災特掲として定められている入院の救急医療管理加算の金額を、1日につき 6,000円 から 6,300円に引上げられます。
2 病衣貸与料の引上げ
  病衣貸与料に係る料金設定の実態を踏まえ、所定点数を1日につき 9点 から 10点に引き上げられます。
3 術中透視装置使用加算の拡充
  傷病労働者の早期職場復帰のため、術中透視装置使用加算の対象部位に、「膝蓋骨」が追加されました。
4 職場復帰支援・療養指導料の拡充
  健康保険の療養・就労両立支援料の見直しに伴い、傷病労働者等に対し、主治医等が、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な事項を記載した指導管理箋等を当該労働者等に交付し、職場復帰のために必要な説明及び指導を行った場合等(※)の算定上限回数を3回から4回に引き上げられました。
  ※上記の場合以外にも、所属事業場の産業医に対して文書で情報提供した場合や、労働者の所属事業場の事業主と面談の上、必要な説明及び指導を行い、診療録に当該指導内容の要点を記載した場合についても算定できます。
5 労災電子化加算の措置期間の延長  
  現在、電子情報処理組織の使用による労災診療費請求又は光ディスク等を用いた労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書1件につき5点算定できますが、当該加算の措置期間を令和4年3月診療分まで延長となりました。
6 労災治療計画加算の廃止
  入院の際に、医師等が共同して総合的な治療計画を策定し、医師が入院後7日以内に労災治療計画書(又はこれに準ずる文書)を患者又はその家族に交付して説明を行った場合1回の入院につき1回限り100点を入院基本料または特定入院料に加算できましたが、これを廃止し、健康保険に準拠した取扱いとなりました。

改定リーフレットのサムネイル

労災診療費算定基準(最終改定:令和2年3月31日付け基発0331第30号)のサムネイル

労災診療費算定基準の一部改定について(令和2年3月31日付け基発0331第30号)のサムネイル

労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項のサムネイル

別紙様式1 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(患者用))

別紙様式2 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(産業医用)) 

別紙様式3 指導管理箋(精神障害を主たる傷病としないもの(患者用))

別紙様式4 指導管理箋(精神障害を主たる傷病としないもの(産業医用))

別紙様式5(労災リハビリテーション実施計画書)

労災診療費算定基準の一部改定について(令和元年9月20日付け基発0920第12号)のサムネイル